FXの注文方法で特殊な注文方法「トラリピ」(特許取得済み)を提供しているマネースクウェア・ジャパンが類似した注文方法「iサイクル注文」(こちらも特許取得済み)を提供している外為オンラインに対して2015年2月に特許を侵害したとして、訴訟をを起こしていました。
※参考記事
・FX特殊な注文方法・外為オンラインのiサイクル注文
・FX特殊な注文方法・マネースクウェアジャパンのトラリピ
今回はこの特許訴訟問題を取り上げます!
オリジナル注文方法が続々登場
マネースクウェア・ジャパンがオリジナル注文方法である「トラリピ」の提供を開始したのは2007年。その後、同じように自動発注ができる注文方法が続々登場しました。
例えば、
・2013年10月アイネット証券の「ループイフダン」
・2013年12月ジャパンネット証券の「連続IFDOCO注文」
・2013年12月YJFX!の「リピートトレール注文」
・2014年3月インヴァスト証券の「オートパイロット注文」
・2014年10月外為オンラインの「サイクル注文」
・2014年10月FXブロードネットの「トラッキングトレード」
・2015年4月マネーパートナーズの「連続予約注文」
自動発注ができるけれども、各社少しずつ機能が異なります。しかし、遂に、マネースクウェア・ジャパンは外為オンラインの連続発注システム「iサイクル注文」と「サイクル注文」が、特許権を侵害しているとして訴訟を起こしました。
訴訟の内容
訴訟の内容は、以下となっています。
(1)本訴訟に至った経緯及び概要
今般、当社は外為オンラインが2014年10月にサービス提供を開始した「サイクル注文」及び「iサイクル注文」が、当社の保有する特許権(特許第5525082号及び特許第5650776号)を侵害していると考え、その差止めを求める訴えを提起いたしました。
(2)訴訟の提起日及び裁判所
訴訟の提起日:2015年2月19日訴訟を提起した裁判所:東京地方裁判所
(3)本訴訟の相手方
株式会社外為オンライン(東京都千代田区代表取締役:古作篤)
(4)本訴訟の内容
外為オンラインに対する主な請求内容は、以下の通りです。
・当社特許権に基づく「サイクル注文」及び「iサイクル注文」のサービス提供停止
(5)今後の見通し
本訴訟の進捗に応じて必要な開示情報が発生した場合には、速やかに開示いたします。
尚、本訴訟が当社の連結業績に及ぼす影響は現時点では軽微であると考えます。
当社は、知的財産権を重要な経営資源の一つであると考え、平素よりその権利の取得及びその適正な活用を図っております。
引き続き、当社は、保有する知的財産権を侵害すると考えられる類似サービス・プログラムに対しては、一切の法的措置を含め、断固たる対応を採っていく所存です。
※参照 マネースクウェア・ジャパン公式サイト「当社特許権に基づく差止請求訴訟の提起について」
また訴訟の後、マネースクウェア・ジャパンは、2015年2月23日(月)の日経新聞に
「なぜトラリピは模倣されるのか?」
という意見広告を出したことも話題となりました。
魅力的な商品だからこそ・・・という理由もあるのかもしれません。
トラリピとiサイクル注文の違い
トラリピとiサイクル注文の違いを見てみましょう。
トラリピ | サイクル注文/iサイクル注文 | |
手数料 | 1万通貨片道300円 | 1万通貨片道200円※キャンペーンで90日間0円 |
レンジ設定 | 一定を設定 | 自動追従/一定を設定 |
発注数 | 1回最大20本 | レンジと証拠金に応じて自動設定 |
(1)手数料の違い
(2)想定相場レンジが外れた際も自動追従
(3)資金量からトラップ間隔・本数を計算して自動発注
トラリピは最初の設定時に値幅を指定し、
iサイクル注文は上昇相場で設定した値幅が追従する形となります。
2017年2月10日(金)特許侵害訴訟に判決
提訴から約2年、先日2017年2月10日(金)に特許侵害訴訟に判決が下されました。
内容は外為オンラインの主張が認められ、外為オンラインの勝訴です。
※判決の内容
(参照 外為オンライン公式サイト「特許侵害訴訟の勝訴判決に対するお知らせ」)
この判決に対して、マネースクウェア・ジャパンは控訴する姿勢を表明しました。
マネースクウェア・ジャパン公式サイトより
「訴訟の判決及び控訴の提起に関するお知らせ」
控訴が受理されれば、再び審議に入るため結論は1年以上先となる可能性があります。
今後もこの訴訟の動向を見守っていきたいと思います!
最近のコメント